環境への負荷を軽減し、有用物のリサイクルを実現する資源循環型処理プラントです。
4カ所の拠点工場では、より高度な資源循環の実現と環境負荷の軽減を目指して最新技術と設備環境を投入。各種産業廃棄物をはじめ、化学的・物理的処理を要する対象物の一貫処理により、有用物質の回収・再生・再利用を行います。
事業内容ピックアップ
- ミヤマ株式会社の中間処理施設
- より高度な資源循環の実現と環境負荷の軽減を目指して最新技術と設備環境を投入した4カ所の拠点工場をご紹介します。
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- 長野県産業廃棄物3R実践協定について
- 長野県産業廃棄物3R実践協定書に基づき、実施している弊社の産業廃棄物処分業(弊社中野工場)及び産業廃棄物収集運搬業の取り組みについてご紹介いたします。
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- ミヤマ株式会社の化学薬品処理サービス
- 火災や地震などの災害は不時にやってきます。また盗難など不測の事態に備えて、不要になった化学薬品の処理は、実績あるミヤマ株式会社におまかせください。
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産業廃棄物処分業の許可
2022年3月29日現在
長野県 ※4 | 新潟県 ※4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
産業廃棄物処分業許可番号 | 2028000553 | 01523000553 | |||
産業廃棄物の種類 | 中野工場 | 分水工場 | 上越工場 | 燕工場 | |
処分方法 | 処分方法 | 処分方法 | 処分方法 | ||
1 | 燃え殻 | − | 混練 混合 |
− | − |
2 | 汚泥 | 乾燥 焼却 |
脱水 天日乾燥 破砕※2 混練 混合 |
脱水 | 脱水 生物処理 |
3 | 廃油 | 焼却 詰替混合 油水分離 |
− | − | − |
4 | 廃酸 | − | 中和 | 中和、蒸留 | 中和、生物処理 |
5 | 廃アルカリ | 焼却 | 中和 | 中和、蒸留 | 中和、生物処理 |
6 | 廃プラスチック類 | 破砕 焼却 |
破砕※1 混練 混合 |
− | − |
7 | 紙くず | 焼却 | − | − | − |
8 | 木くず | 破砕 焼却 |
− | − | − |
9 | 繊維くず | 焼却 | − | − | − |
10 | 動植物性残さ | 焼却 | − | − | − |
11 | ゴムくず | 破砕 焼却 |
− | − | − |
12 | 金属くず | 破砕 焼却 |
破砕※1 ※2 混合 |
− | − |
13 | ガラスくず・ コンクリートくず 及び陶磁器くず |
破砕※3 焼却 |
破砕 混練 混合 |
− | − |
14 | 鉱さい | − | 混練 混合 |
− | − |
15 | がれき類 | − | 破砕 | − | − |
16 | ばいじん | − | 混練 混合 |
− | − |
17 | 第13号廃棄物 | − | − | − | − |
※1 廃プラスチック類と金属くずの混合物を含む
※2 金属くずと汚泥の混合物を含む
※3 廃蛍光管を含む
※4 優良産廃処理業者認定制度の基準適合認定を受けていることを示す。
特別管理産業廃棄物処分業の許可
2022年9月26日現在
長野県 ※7 | 新潟県 ※7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別管理産業廃棄物処分業許可番号 | 2078000553 | 01573000553 | |||||
特別管理産業 廃棄物の種類 |
廃棄物の 種類 |
内容 | 中野工場 | 分水工場 | 上越工場 | 燕工場 | |
処分方法 | 処分方法 | 処分方法 | 処分方法 | ||||
1 | 廃油(燃焼しやすい物) | 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満の廃油) | 焼却 詰替混合 油水分離 |
− | − | − |
2 | 廃酸(腐食性がある物) | 廃酸 | pH2.0以下の廃酸 | − | 中和 | 中和、蒸留 | 中和、生物処理 |
3 | 廃アルカリ(腐食性がある物) | 廃アルカリ | pH12.5以上の廃アルカリ | 焼却 | 中和 | 中和、蒸留 | 中和、生物処理 |
4 | 感染性産業廃棄物 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、第13号廃棄物 | 感染性又はその恐れがある物 | 焼却※1 | − | − | − |
5 | 廃石綿等 | 廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、ばいじん | 飛散性のアスベスト、飛散性のアスベストを含む物、飛散性のアスベストが付着した物 | − | − | − | − |
6 | 廃PCB等 | 廃油 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 | − | − | − | − |
PCB汚染物 | 汚泥 | PCBが染み込んだものに限る | − | − | − | − | |
紙くず | PCBが塗布され、又はPCBが染み込んだものに限る | − | − | − | − | ||
木くず | PCBが染み込んだものに限る | − | − | − | − | ||
繊維くず | PCBが染み込んだものに限る | − | − | − | − | ||
廃プラスチック類 | PCBが付着し、又は封入されたものに限る | − | − | − | − | ||
金属くず | PCBが付着し、又は封入されたものに限る | − | − | − | − | ||
陶磁器くず | PCBが付着し、又は封入されたものに限る | − | − | − | − | ||
がれき類 | PCBが付着したものに限る | − | − | − | − | ||
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) | − | − | − | − | ||
7 | 有害物質を含み環境省令で定める基準を超える物 | 燃え殻 | 有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,Cr(VI),As,Se) | − | 混練 混合※3 |
− | − |
汚泥 | 有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、Se、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、1.4-ジオキサン)、指定下水汚泥で有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、Se、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、1,4-ジオキサン) | 乾燥※2 焼却※3 |
脱水 混練※5 破砕※6 混合※3 |
脱水 | 脱水 | ||
廃油 | 有害物質を含み、判定基準を超える物(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサン) | 焼却 詰替混合※8 油水分離※4 |
− | − | − | ||
廃酸 | 有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、Se、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、1,4-ジオキサン) | − | 中和 | 中和 | 中和 | ||
廃アルカリ | 有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、Se、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、1,4-ジオキサン) | 焼却※3 | 中和 | 中和 | 中和 | ||
鉱さい | 有害物質を含み、判定基準を超える物 (Hg,Cd,Pb,Cr(VI),As,Se) |
− | 混練 混合※3 |
− | − | ||
ばいじん | 有害物質を含み、判定基準を超える物 (Hg,Cd,Pb,Cr(VI),As,Se, 1,4-ジオキサン) |
− | 混練※9 混合※3 |
− | − | ||
第13号廃棄物 | 有害物質を含み、判定基準を超える物 (Hg,Cd,Pb,Cr(VI),As) |
− | − | − | − |
※1 廃酸、第13号廃棄物は除く。
※2 有害物質(Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン)を含む物に限る。
※3 有害物質(Hg)を含む物は除く。
※4 有害物質(トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン)を含む物に限る。
※5 有害物質(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,Se)を含む物に限る。
※6 有害物質(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,Se)を含み、判定基準を超える汚泥と金属くずの混合物。
※7 優良産廃処理業者認定制度の基準適合認定を受けていることを示す。
※8 有害物質(トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン、1,4-ジオキサン)を含む物に限る。
※9 有害物質(Hg,Cd,Pb,Cr(VI),As,Se)を含む物に限る。