アスベスト除去のポイント
法規制の対象となるアスベストの含有率は、平成18年9月1日から0.1重量%以上に改 定されました。
0.1重量%以上のアスベストが見つかった場合、アスベストが周囲に飛散しないよう維持管理に努めなければいけません。また建築 基準法では、吹付けアスベスト等が使用されている建築物の増改築時には、囲い込み、 封じ込め又は除去が義務づけられています。
機器などの中にもアスベストは使われています。
アスベストは建材の他に分析機器の断熱材や保護材等にも使われています。機器等の解体には飛散防止のセキュリティゾーンを設置し、アスベストを処理する必要があります。機器類中の検査、分析から解体・除去もミヤマにお問い合わせください。
サンプリングも専任スタッフがおうかがいします。アスベストの分析もミヤマにお任せください。
アスベストのサンプリング(検体収集)も、石綿作業主任者、アスベスト診断士、建築物石綿含有建材調査者が在籍するミヤ マの専任スタッフにおまかせください。
また、建材中のアスベスト分析から作業場内環境測定まで、当社で対応可能です。
レベル1
(発じん性が著しく高い)
レベル2
(発じん性が高い)
レベル3
(発じん性が比較的低い)