1.土壌汚染対策法で定める特定有害物質
土壌汚染対策法では、土壌に含まれることで人の健康に係る被害が生ずるおそれがある物質を「特定有害物質」として定めています。これらは政令によって指定されており、現在26種類が対象となっています。
土壌汚染対策法は、土壌汚染による健康リスクを「地下水等経由のリスク」、「直接接種によるリスク」の2つのケースに分けて考え、それぞれのリスクを適切に管理することを目的としています。
地下水等経由の摂取リスクの観点からすべての特定有害物質について「土壌溶出量基準」が、直接摂取リスクの観点から第二種特定有害物質9物質について「土壌含有量基準」が設定されています。また、地下水を通じた健康リスクを管理するために、「地下水基準」が設定されています。
2.指定調査機関
ミヤマは、土壌汚染対策法に定める「指定調査機関」です。
指定年月日:平成15年1月20日
指定番号:2003-4-2059
環境省ガイドラインに基づく情報開示
3.有資格者
弊社では法に基づく土壌汚染状況調査及び、その他土壌地下水汚染調査・対策の実施に必要な資格者を多数揃えています。
土壌環境監理士 |
1名 |
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土壌汚染調査技術管理者 |
4名 |
土壌環境保全士 |
3名 |
土壌環境リスク管理者 |
2名 |
地質調査技士(土壌・地下水汚染部門) |
2名 |
一級土木施工管理技士 |
1名 |
一級さく井技能士 |
1名 |