1.土壌調査とは?
第二種特定有害物質(重金属等)や第三種特定有害物質(農薬等)による土壌汚染を確認する場合に行われる調査です。
土壌汚染対策法に基づく調査では、地歴調査の結果、第二種特定有害物質または第三種特定有害物質による土壌汚染のおそれがあると評価した場合に実施します。
また、油分やダイオキシン類など土壌汚染対策法の特定有害物質以外の物質を対象としても実施します。
ミヤマでは、現場の状況に合わせた適切な方法で試料採取しますので、稼働中の工場、狭所の調査も対応可能です。
●こんなとき表層土壌調査が必要とされます
・土壌汚染対策法への調査義務や調査命令への対応
・現状の土壌汚染概況を把握するための自主的な調査
ミヤマでは、簡易的な土地のリスク評価から土壌汚染対策法に基づく調査まで、お客様のニーズに応じて対応します。
2.土壌調査の内容・流れ(土壌汚染対策法に基づく方法)
以下の(1)~(4)の順番で土壌調査を実施します。
(1)調査計画
(2)土壌試料採取
(3)土壌分析
(4)報告
(1)調査計画
地歴調査の結果を元に計画します。
◯試料採取等対象区画の選定
調査対象地の最北端を起点として、東西及び南北方向に10m間隔で引いた線で調査対象地を格子状に
区画(単位区画)します。

◯試料採取地点の配置
地歴調査で確認した土壌汚染のおそれの状況に応じて、地点を配置します。
汚染のおそれが多い場合、10m×10mの格子毎に1地点配置します。
汚染のおそれが少ない場合は30m×30mの格子毎に5地点配置し、試料の分析はこれを混合して1つの
試料とします。
調査対象物質と汚染のおそれが生じた場所の位置に合わせて地点を配置するため、格子内の地点数は
1つ以上になる場合もあります。


(2)土壌試料採取
◯被覆部除去
試料採取地点がコンクリートなどで被覆されている場合はコア抜きをし、被覆部を除去します。

◯試料採取
ダブルスコップやエンジン付きハンマーなどを使用し、汚染のおそれが生じた位置を基準として深さ
0.5mまでの土壌を採取します。
汚染のおそれが生じた位置が地表面の場合、0~0.05mと0.05~0.5mの土壌を別々に採取します。


◯廃孔・補修
試料採取後の調査孔を砂で埋め直します。
被覆部を除去した地点は表面の状況に合わせた材質で補修します。


(3)土壌分析
同社内に設置されている計量証明事業所にて分析を行います。
試料採取から分析まで一貫して対応できるため、迅速かつ情報漏えいのない結果報告をご提供します。
また、簡易分析を行い現場で汚染状況を確認することも可能です。

(4)報告
分析完了後、調査計画から分析結果までをまとめた報告書をご提出します。
調査開始から報告書完成まで、標準で1~2ヶ月程度要します。