土の掘削を伴う工事を行う際は、知らないうちに汚染土壌の飛散や移動、地下水汚染の発生など汚染を拡散させてしまうおそれがあります。特に、有害物質を取扱う工場敷地などではそのリスクが大きいため、工事着手前に土壌汚染の有無を確認することが望ましいです。
なお、土壌汚染対策法では一定規模以上(※1)の土地の形質の変更を行う場合に届出の義務を定めています。届出後、土壌汚染のおそれがある場合、土壌汚染状況調査の実施及びその報告を命令されます。
※1 特定有害物質を取扱う工場敷地の場合は900㎡、それ以外は3,000㎡。
土地の形質の変更をきっかけに行った調査事例をご紹介します。
