有害物質を取扱う施設や排水処理施設は、その場所を汚染源として周辺の土壌や地下水を汚染させているおそれがあります。一旦、設備や施設を設置してしまうと調査や対策の実施は困難になるため、更新等計画に土壌汚染に関わる調査や対策の期間を設けることが望ましいです。
なお、その施設が有害物質使用特定施設(※1)であれば、土壌汚染対策法第3条の土壌汚染状況調査を行う必要があります(※2)。
※1 水質汚濁防止法に規定する特定施設のうち、「有害物質を製造、使用又は処理する」特定施設
※2 操業を続ける場合には、一時的に調査の免除を受けることも可能(法第3条第1項ただし書)
有害物質使用特定施設を廃止した際の調査事例をご紹介します。
