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2018.05.01

平成32年4月1日より電子マニフェストの一部義務化がスタートします [PIGEON POST vol.44]

改正「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が平成30年4月1日に施行され、マニフェスト制度の改正が行われました。当該年度の前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50t以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から発生する特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する場合には、電子マニフェストの使用が義務付けられます※1。本年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日)に上記に該当した事業者は、平成32年4月1日から電子マニフェストの義務化がスタートします(紙マニフェストは使用できません)※2。

※1 電子マニフェストの義務化は、各年度ごとの排出量で決定されます。
※2当該事業場から排出される特別管理産業廃棄物のみ電子マニフェストが義務化されます。

お問い合わせは弊社営業担当または下記までお気軽にどうぞ。

環境整備事業部
TEL:026-285-4183 
E-mail:kansei@miyama.net

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