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2011.07.01

水質汚濁防止法改正のお知らせ(既存設備も規制対象です!!) [PIGEON POST vol.4]

地下水汚染の未然防止規定を盛り込んだ水質汚濁防止法の改正案が、6月14日に成立しました。

◎主な改正内容
①届け出義務のある対象施設が拡大
これまでの有害物質使用特定施設に加え、有害物質を貯蔵する施設についても届け出が必要となります。 ②対象施設の構造基準を創設
届け出が必要な施設について、構造基準が設定されます。
③対象施設の定期点検を義務付け
対象施設の設置者は、施設の構造や使用方法等について、定期点検、点検記録の保管が義務付けられます。
※本法は公布日から1年以内に施行される予定です。 kaisei 04.png

お問い合わせは弊社営業担当または下記までお気軽にどうぞ。

環境保全事業部
TEL:026-285-4166 
E-mail:hozen@miyama.net

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