2006.02.01
環境トレンド 改正省エネ法 2006年4月1日施行
京都議定書の発効、エネルギー需給の逼迫などを踏まえ、各分野でのエネルギー使用量の合理化を進めるため、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の一部が改正されます。
既に省エネで高い成果を出している産業部門では、熱と電力の管理を原油換算し一体管理することで、対象となる工場・事業場を拡大。第一種エネルギー管理工場として約1,800工場が、第二種エネルギー管理工場として約2,800工場が新たに対象となります。また、これまで対象外だった、輸送部門でも省エネ対策が義務付けられ、省エネ計画の策定や年1回の結果報告を求められるようになります。
この他、住宅・建築物に係わる処置では、建築物の所有者が省エネ努力義務の対象に追加され、機械器具に係わる措置では、トップランナー基準が設けられるなどの抜本的な改正が行われます。
工場・事業場に係わる措置
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輸送に係わる措置
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対象となるのは? ■第一種エネルギー管理指定工場:エネルギー使用量が年間3,000kl以上 ■第二種エネルギー管理指定工場:エネルギー使用量が年間1,500kl以上 どんな義務があるの? ■中長期計画の提出(第一種のみ) ■エネルギー管理者(員)の選任 ■エネルギー使用状況の定期報告 対策を行わないと? ■省エネ措置に著しく不十分な場合:勧告(第二種のみ)、指示、公表、命令■その命令に従わなかった場合:罰金 | 対象となるのは? ■輸送事業者の場合:保有車両台数トラック200台以上、鉄道300両以上など ■荷主企業の場合:委託による貨物輸送量が年間3,000万トンキロ以上 どんな義務があるの? ■省エネ計画の策定(毎年) ■エネルギー使用量、目標達成度など定期報告 対策を行わないと? ■省エネ措置に著しく不十分な場合:勧告、公表、命令 ■その命令に従わなかった場合:罰金 |
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