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旧ピジョンポスト

ピジョンポスト Vol.24

2001.08.01

環境トレンド 水質汚濁防止法施行令の改正

水質汚濁防止法施行令の一部が改正され、1.ほう素及びその化合物 2.ふっ素及びその化合物 3.アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物が有害物質に追加されました。それぞれの基準値は以下のとおりです。
 

1.排水基準を定める省令の改正

(施行は2001年7月1日ですが、経過措置があります。)

有害物質の種類
許容限度
ほう素及びその化合物海域以外の公共水域10mg/リットル
海域230mg/リットル
ふっ素及びその化合物海域以外の公共水域8mg/リットル
海域15mg/リットル
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100mg/リットル

 

2.水質汚濁に係る環境基準(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)の改正

(2000年4月1日より適用)

有害物質の種類
基準値
ほう素及びその化合物1mg/リットル以下
ふっ素及びその化合物0.8mg/リットル以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10mg/リットル以下

 

3.土壌の汚染に係る環境基準

(2001年3月28日改正)

有害物質の種類
基準値
ふっ素0.8mg/リットル以下
ほう素1mg/リットル以下

※当件に関する詳しい内容につきましては、弊社担当営業マンにお問い合わせください。



掲載内容は発行時点のものです。最新情報についてはお問い合わせください。

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