2001.08.01
環境トレンド 水質汚濁防止法施行令の改正
水質汚濁防止法施行令の一部が改正され、1.ほう素及びその化合物 2.ふっ素及びその化合物 3.アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物が有害物質に追加されました。それぞれの基準値は以下のとおりです。
1.排水基準を定める省令の改正
(施行は2001年7月1日ですが、経過措置があります。)
有害物質の種類
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許容限度
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ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共水域 | 10mg/リットル |
海域 | 230mg/リットル | |
ふっ素及びその化合物 | 海域以外の公共水域 | 8mg/リットル |
海域 | 15mg/リットル | |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 | 100mg/リットル |
2.水質汚濁に係る環境基準(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)の改正
(2000年4月1日より適用)
有害物質の種類
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基準値
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ほう素及びその化合物 | 1mg/リットル以下 |
ふっ素及びその化合物 | 0.8mg/リットル以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/リットル以下 |
3.土壌の汚染に係る環境基準
(2001年3月28日改正)
有害物質の種類
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基準値
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ふっ素 | 0.8mg/リットル以下 |
ほう素 | 1mg/リットル以下 |
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