2000.06.01
環境トレンド 容器リサイクル法 容器リサイクル法における消費者、市町村、事業者の役割と、再商品化の方法について紹介します。
容器リサイクル法
1997年からスタートした「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下容器リサイクル法とします)が今年4月から完全施行されました。ここで容器リサイクル法における消費者、市町村、事業者の役割と、再商品化の方法について紹介します。 1997年からスタートした「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下容器リサイクル法とします)が今年4月から完全施行されました。ここで容器リサイクル法における消費者、市町村、事業者の役割と、再商品化の方法について紹介します。
それぞれの役割
消費者 | 市町村の定める基準にしたがって分別排出する。 |
市町村 | 分別収集し、省令で定める分別基準にそって洗浄、圧縮等行い、分別基準適合物にして保管する。 |
事業者 | 分別適合物となった容器包装廃棄物を再商品化する。 |
再商品化の方法
再商品化義務の対象となる容器包装を利用したり製造している特定事業者は、その量に応じて再商品化の義務が課せられます。事業者は次の3つのうちから再商品化の方法を選択することができます。
(1)自主回収 |
特定事業者自ら、あるいは委託により主務大臣から認定を受けた方法で消費者から回収する。一定の回収率(おおむね90%以上)に達する場合は再商品化義務は免除される。 |
(2)指定法人へ委託 |
容器リサイクル法によって指定を受けた財団法人日本容器包装リサイクル協会に委託料金を支払うことで再商品化を行ったとする。 |
(3)独自ルート |
主務大臣の認定を受けた特定事業者自らが、あるいは指定法人以外の再商品化事業者に委託し、再商品化を行う。 |
容器リサイクル法は、今年4月から対象品目や対象事業者が大幅に増加しました。
詳細につきましては、弊社営業担当または下記までお気軽にお問い合わせください。
環境リサイクル事業部
TEL:026-284-5114 E-Mail:recycle@miyama.net
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