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2015.06.01

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)施行 [PIGEON POST vol.27]

~事業所の業務用エアコン等の点検等が義務化されました~

本年4月1日より「フロン排出抑制法」が施行されています。これまでの規制は、特定製品を廃棄、整備する際のフロン類の回収・破棄に関するものでしたが、本法ではフロン類の製造、使用に関しても規制が強化されています。メーカーだけでなく、製品ユーザー(管理者)の責任も増加しているため、注意が必要です。規制の対象となる機器は、業務用①エアコン②冷蔵機器及び冷凍機器で、冷媒にフロン類が使用されている「第一種特定製品」から変更はありませんが、これらを所有する事業者様は原則として業種を問わず本法の規制を受け、以下の事項が義務化されました。


①機器の設置環境・使用環境の適正化
②第一種特定製品の簡易点検、定期点検の義務化
③点検記録の保管
④漏えい防止装置の実施および未修理でのフロン類充填の原則禁止
⑤フロン類算定漏えい量一定以上の報告義務化


 ※詳細は環境省ウェブサイトをご覧ください。

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