2014.12.02
特定化学物質障害予防規則等が改正されました ~労働者の健康健康障害防止対策が強化~
[PIGEON POST vol.24]
労働者の健康障害防止対策の強化を目的として、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則の一部が改正され、11月1日から施行・適用されました。特定化学物質に追加・移行された物質については、健康診断や作業環境測定等の義務が生じますのでご注意ください。
<改正のポイント>
1)ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)が特定化学物質に追加
重量1%を超える製剤等が規制対象となり、健康診断・作業環境測定等が義務付けられます。
2)クロロホルムほか9物質が有機溶剤から特定化学物質に移行
有害性(発がん性)を踏まえた措置が必要となり、作業記録の作成、健康診断結果等の保存(30年間)、有害性等の掲示が必要となります。
<該当物質>
クロロホルム・四塩化炭素・1,4-ジオキサン・1,2-ジクロロエタン・ジクロロメタン・スチレン・1,1,2,2-テトラクロロエタン・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・メチルイソブチルケトン
お問い合わせは弊社営業担当または下記までお気軽にどうぞ。
環境検査計測事業部 TEL:026-284-5114
E-mail:kensa@miyama.net