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2014.02.21

増えています。土壌汚染の自主調査 [PIGEON POST vol.19]

土壌汚染対策法に基づく義務的な土壌調査(※1)とは別に、土地の売買などに伴う自主調査が増加しています。事前に調査することで責任の所在はもちろん、買い手にとっては工期の延長や事業計画の変更等を避け、売り手にとっても瑕疵担保責任による損害賠償等を回避することにつながります。土地の現状を正しく把握し早期に対策をとることで、リスクの軽減と資産価値の向上を図ることが可能です。
ミヤマでは、土壌汚染の調査業務をはじめ、汚染が確認された際の各種行政手続きから浄化対策までを一貫して行っています。

土壌汚染の調査・対策の流れ

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※1 土壌汚染対策法により調査が義務付けられるのは以下の場合です。
・法定の有害物質を使用している特定施設を廃止した場合
・3000㎡以上の土地の形質変更にともない行政から調査命令を課された場合
・健康被害が生じるおそれありと都道府県知事が認めた場合



土壌・地下水の調査・対策のお問い合わせは弊社営業担当
又は下記までお気軽にどうぞ。


環境地質事業部
TEL 026-285-4183 mail geology@miyama.net

>>>「土壌汚染調査・浄化対策」の詳細はこちら。

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