2012.05.01
改正目前!水質汚濁防止法に関する重要なお知らせ~地下水汚染の未然防止を目的とした改正水濁法が6月1日より施行されます。~ [PIGEON POST vol.9]
罰則を伴う新たな規制の創設 主な改正点は3つ ①法適用の対象となる施設の拡大・有害物質貯蔵指定施設の設置者・排水の全量を下水道に排出する有害物質使用特定施設の設置者に対し、新たに届け出が義務化されまし た。 ②施設の構造等に関する基準の新設・施設が基準に適合していないと認められる時は、都道府県知事等は構造の改善、使用の一時停止等を 命じることが可能です。 ③施設の定期点検、記録保管の義務化・施設に施された漏洩対策等のレベルに応じ、点検の頻度や内容が異なります。 本改正法は新設の施設だけでなく、既存施設も適用対象です。既存施設については「構造基準」のみ3年間の猶予があるものの、有害物質貯蔵指定施設等についての届け出義務や施設の定期点検、記録の保管については即時に適用される為、違反をすれば罰則の対象となります。 構造基準や定期点検の適用範囲は4ヶ所 有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置者は、次の4か所について地下水汚染を防止する為の構造を満たし、定期点検を行う必要があります。 施設の構造と点検に関する3段階の基準 改正法では施設の構造等に関する基準と定期点検の方法を連動させて規定し、次の三段階の基準で義務を課しています。A基準 6月1日以降に新設する対象施設に適用される。 ①構造等に関し、法が定める漏洩対策を施した施設であることが必要 ②定められた定期点検義務を順守 B基準 A基準を満たす事ができない施設に適用(6月1日より前に設置された既存施設のみ適用可能) ①構造等に関する基準はA基準よりも緩やかなものを適用 ②A基準よりも高い頻度での定期点検を義務付け C基準 A基準・B基準を満たす事ができない施設に適用(既存の施設であって、法施行後3年間のみ適用可能) ①構造等に関する基準は無し ②B基準より一層高い頻度、レベルでの定期点検を義務付け ※A基準及びB基準に適合しない施設は、3年以内に適合した施設への変更が必要です。
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